豊後大野市議会 2022-08-31 08月31日-01号
報告第5号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率について及び報告第6号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、令和3年度決算に基づく健全化判断比率及び令和3年度決算に基づく上水道特別会計、病院事業特別会計、電気事業特別会計、公共下水道特別会計、農業集落排水特別会計及び浄化槽施設特別会計ごとの資金不足比率
報告第5号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率について及び報告第6号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、令和3年度決算に基づく健全化判断比率及び令和3年度決算に基づく上水道特別会計、病院事業特別会計、電気事業特別会計、公共下水道特別会計、農業集落排水特別会計及び浄化槽施設特別会計ごとの資金不足比率
報告第6号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率について及び報告第7号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、令和2年度決算に基づく健全化判断比率及び令和2年度決算に基づく上水道特別会計、病院事業特別会計、電気事業特別会計、公共下水道特別会計、農業集落排水特別会計、浄化槽施設特別会計ごとの資金不足比率
なお、市職員の期末手当の引下げに関わり、この後の第106号議案、一般会計補正予算(第9号)、第108号議案、国民健康保険特別会計補正予算(第3号)、第110号議案、介護保険特別会計補正予算(第2号)、第112号議案、農業集落排水特別会計補正予算(第2号)、第114号議案、浄化槽施設特別会計補正予算(第2号)、第116号議案、上水道特別会計補正予算(第1号)についても同じ理由で反対する旨、ここで申し上
次に、報告第8号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、令和元年度決算に基づく上水道特別会計、病院事業特別会計、電気事業特別会計、農業集落排水特別会計、公共下水道特別会計及び浄化槽施設特別会計ごとの資金不足比率を監査委員の意見書を付して議会に報告するものでございます。
次に、報告第8号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、平成30年度決算に基づく上水道特別会計、病院事業特別会計、農業集落排水特別会計、公共下水道特別会計、浄化槽施設特別会計、簡易水道特別会計及び太陽光発電事業特別会計ごとの資金不足比率を監査委員の意見書を付して議会に報告するものでございます。
また、消費税8%相当分を会計別に見ますと、農業集落排水特別会計525万円、公共下水道特別会計154万円、浄化槽施設特別会計214万円、簡易水道特別会計1,465万円、上水道特別会計1,935万円、病院事業特別会計974万円で、一般会計と特別会計を合わせますと5,544万円となります。
次に、報告第7号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、平成29年度決算に基づく農業集落排水特別会計、公共下水道特別会計、浄化槽施設特別会計、簡易水道特別会計、太陽光発電事業特別会計、上水道特別会計及び病院事業特別会計ごとの資金不足比率を監査委員の意見書を付して議会に報告するものでございます。
次に、報告第7号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、平成28年度決算に基づく農業集落排水特別会計、公共下水道特別会計、浄化槽施設特別会計、簡易水道特別会計、太陽光発電事業特別会計、上水道特別会計及び病院事業特別会計ごとの資金不足比率を監査委員の意見書を付して議会に報告するものでございます。
したがって、第93号議案 平成28年度浄化槽施設特別会計補正予算(第1号)は、委員長報告のとおり可決されました。 次に、第94号議案 平成28年度豊後大野市簡易水道特別会計補正予算(第1号)についての討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小野順一君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから第94号議案を採決します。
次に、報告第6号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、平成27年度決算に基づく農業集落排水特別会計、公共下水道特別会計、浄化槽施設特別会計、簡易水道特別会計、太陽光発電事業特別会計、上水道特別会計及び病院事業特別会計ごとの資金不足比率を監査委員の意見書を添えて議会に報告するものです。
次に、報告第8号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、平成26年度決算に基づく農業集落排水特別会計、公共下水道特別会計、浄化槽施設特別会計、簡易水道特別会計、太陽光発電事業特別会計、上水道特別会計及び病院事業特別会計ごとの資金不足比率を監査委員の意見書を添えて議会に報告するものです。
浄化槽施設特別会計補正予算(第1号)では、歳入歳出それぞれ11万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4,938万6,000円とするものです。 第77号議案について、採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。 続いて第78号議案について、採決の結果、原案のとおり可決すべきものとして決定しました。
次に、報告第9号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率についてにつきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、平成25年度決算に基づく農業集落排水特別会計、公共下水道特別会計、浄化槽施設特別会計、簡易水道特別会計、太陽光発電事業特別会計、上水道特別会計及び病院事業特別会計ごとの資金不足比率を、監査委員の意見書を添えて議会に報告するものです。
特別会計における使用料等の利用者負担額の増加額につきましては、農業集落排水特別会計で194万6,155円、公共下水道特別会計で52万6,793円、浄化槽施設特別会計で82万5,387円、簡易水道特別会計で489万1,842円、上水道特別会計で715万5,449円、病院事業特別会計で340万1,403円であり、特別会計の合計は1,874万7,029円で、一般会計を含めた増加額は1,977万4,221円
次に、報告第9号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率についてにつきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、農業集落排水特別会計、公共下水道特別会計、浄化槽施設特別会計、簡易水道特別会計、上水道特別会計及び病院事業特別会計ごとの資金不足比率を監査委員の意見書を添えて議会に報告するものであります。
次に、報告第8号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率についてにつきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、農業集落排水特別会計、公共下水道特別会計、浄化槽施設特別会計、簡易水道特別会計、上水道特別会計及び病院事業特別会計ごとの資金不足比率を監査委員の意見書を添えて議会に報告するものでございます。
次に、報告第11号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率についてにつきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、農業集落排水特別会計、公共下水道特別会計、浄化槽施設特別会計、簡易水道特別会計、上水道特別会計及び病院事業特別会計ごとの資金不足比率を監査委員の意見書を添えて議会に報告するものでございます。
報告第12号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率についてにつきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、公営企業会計である農業集落排水特別会計、公共下水道特別会計、浄化槽施設特別会計、簡易水道特別会計、上水道特別会計及び公立おがた総合病院特別会計の会計ごとの資金不足比率を監査委員の意見書を添えて議会に報告するものでございます。
浄化槽施設特別会計の地方債の状況が書かれてあります。浄化槽設置事業については、21年度から個人設置型に統一ということで、21年度予算の中には起債とか建設事業費とかいうものは一切組まれておりません。そういう状況、いわゆる節目の時期として地方債の現在高9,183万9,000円ということになっております。
次に、報告第8号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率についてにつきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定によりまして、農業集落排水特別会計、公共下水道特別会計、浄化槽施設特別会計、簡易水道特別会計、上水道特別会計及び公立おがた総合病院特別会計ごとの資金不足比率を、監査委員の意見書を添えて議会に報告するものでございます。